末野屋商店奮闘記

始めまして、30代半ばのサラリーマン、末野屋長助と申します。日々の何気ない出来事や拙い資産運用奮闘記などを綴っています。

そして私は10月からの増税の内容を調べてみた~軽減税率とキャッシュレス化~

 

f:id:suenoyachousuce:20190912194052p:plain

1.はじめに

 

2019年10月1日、消費税が8%から10増税されます。

過去1989年4月に竹下内閣が消費税法を施行し消費税が3%となって以来、1997年4月に橋本内閣が消費税5%に、そして2014年4月に消費税8%に増税が繰り返されてきました。

世界の先頭を行く高齢化の進展で、医療や介護などの社会保障コストが膨らみ続けていることや、教育無償化の充実に向けて財源の確保が必要との判断から10%への増税が施行されるわけですが、我々の生活を直撃することは必須です。

その中で、消費税導入以来、初めて、「軽減税率」を設け、食品(外食、酒類除く)については8%の税率を維持する。また、税率引き上げに伴う経済的影響を平準化するため、住宅や自動車などの大型耐久消費財の購入を減税や補助などで支援するほか、中小規模の小売店でクレジットカード払いなどで買い物をした場合、増税分相当をポイントで還元し、需要減を緩和するという試みが始まります。

 

1.「軽減税率の導入」

※軽減税率とは・・・「低所得者への経済的な配慮をする」という目的のもと、生活する上で必須となる食糧品などの税率を低くするというもの。

f:id:suenoyachousuce:20190912194207p:plain

※小売店等のイートインスペース等利用は軽減税率商品であっても税率は10%となる。

国税庁:『軽減税率の対象となる品目』より引用) 

 

 ・・・

 

生理用品やおむつとか育児などに必要になるものも軽減税率適用すればええのに(/ω\)

 

2.「キャッシュレス決済」でお支払いから還元!

クレジットカード、電子マネー、バーコード決済(PayPay等)の電子決済手段でお支払いされた場合、その決済手段での決済に対してお会計から還元(ポイントorキャッシュバック)が行われます。

還元率は対象店舗に登録された中小・小規模店なら5フランチャイズチェーン傘下の店であれば2の還元が受けられます。

ただ注意が必要なのは期限がある、ということです。

実施期間は、

2019101()0:00から2020630()23:599ヵ月間】

ということ。

 

痛みも喉元を過ぎれは平気となる・・・のでしょうか?

 

2.軽減税率・標準税率区分の具体例

 

現在、スーパーやコンビニなどの売り場をみても10月からの軽減税率商品と標準税率商品が混在されて販売されています。

売店では10月も現状の混在した状態での販売が継続され、消費者は値札などをみて自分で区分を判断しなければないりません。

では、ここで主に紛らわしい商品の一例を考えてみましょう。

 

~具体例~

①お菓子

f:id:suenoyachousuce:20190912195207p:plainと f:id:suenoyachousuce:20190912195231p:plain

② 飲料水

f:id:suenoyachousuce:20190912195348p:plainと f:id:suenoyachousuce:20190912195407p:plain

③その他の食品

 

f:id:suenoyachousuce:20190912195431p:plainと f:id:suenoyachousuce:20190912195451p:plain

   

上記のアイテムは左側が8%、右側が10%のアイテムです。

まず、①お菓子から見ていきましょう。

 

①お菓子は「一体資産商品」か否かという点がポイントです。

ビックリマンチョコのように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産(商品)でその一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

 一体資産のうち、税抜き価格が1万円以下であって、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対応の対象になります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)

国税庁:『軽減税率の対象品目②』より引用)

f:id:suenoyachousuce:20190912195529p:plain

次に②飲料ですが、印字してある名称を確認してみましょう。

f:id:suenoyachousuce:20190912202240j:plain

『炭酸飲料』とあります。

実は医薬部外品に当てはまる「栄養ドリンク」系のリボビタンDはそのまま標準税率10%が適用されますが、清涼飲料水の「炭酸飲料」系であるオロナミンCには軽減税率(8%)が適用されます。

僕がよく飲むモンスターエナジーはどうでしょうか。

モンスターエナジーも『炭酸飲料』でした。

 

最後に③その他の食品をみてみましょう。

先の表を見直していただきたいのですが『酒類』は軽減税率商品から外れております。

酒税法では酒類とは定められたアルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料』が「酒類」として定義されています。

ではみりん成分表をみてみましょう。

f:id:suenoyachousuce:20190912204500j:plain

アルコール分12.5度~13.5度未満・・・ガチ酒類ですね。

f:id:suenoyachousuce:20190912204609p:plain

対してみりん風調味料は1%未満です。

お酒ではありませんね。

 

主に紛らわしいものを上げてきましたが、みなさん、どうでしょうか。

 

とりあえず慣れるまで買う前に成分表を確認したほうがよさそうですね(/ω\)

 

3.キャッシュレス還元【対象店のみ】

次にキャッシュレス還元について簡単におさらいも含めて確認していきましょう。

『現金』を使わない支払い方法に対して国が補助金で還元する制度です。

キャッシュレス還元対象決済手段でお支払いされた場合、その決済手段での決済金額に対して、お会計で還元が行われます。

期間は先ほど述べたように2019年10月から9か月間です。

対象決済手段は、

 

『クレジットカード』

電子マネー

デビットカード

『QR/バーコードなどの電子的決済手段

 

です。

銀聯カードや新韓カードなど一部海外規格のクレジット決済も対象になるのがポイントです。

今回対象にならないものも確認しましょう。

 

『「Tポイント」「楽天ポイント」「dポイント」などのポイント支払い』

『アリペイなどの一部海外規格のバーコード決済』

『QUO(クオ)カード』

インバウンドの需要では要注意ですね。

 

最後に対象外の買い物なども確認していきましょう。

いろいろありますが、

 

『切手、はがき、印紙類などの非課税商品』

『商品券』

『宅急便』

『収納代行』

プリペイドカード』

『投資関係(投信、株式、債券、外国為替)』

『医療系(病院、薬局、介護サービス)』

『学校関係(授業料、入学金、受験料等々)』

 

です。

『車』と『住宅』も対象外に入るのですが別途支給があるそうです。

 

投資関係・・・(/ω\)

 

最後に

僕も小売業関係の仕事をしているのですが、なかなか販売店泣かせの制度である、という認識を持たざる負えません。

将来の日本の為に増税をしないといけないということは理解しています。

でも、こんな複雑な軽減制度にするくらいなら最初から10%で走ってほしいです。

政府は2025年までに日本のキャッシュレス化を現状(2018年度)の18.4%から40%まで上げたいという方針を打ち出しています。

(え、新紙幣が発行される? は?)

思惑道理に進みますかね。

 

後、気になる資料がこちらです。

f:id:suenoyachousuce:20190707121346j:plain

2019/9/9週の日経株価は回復傾向にありますが、僕は、9月の最終週くらいから悪化するのでは、と少しビビっています。

第三次タピオカブーム(過去ブームの後に悪化)もジンクスみたいに来ましたし、本当にどうなるんでしょうねぇ。

 

とりあえず『増税前の駆け込み需要』はあるとしてもみなさんは流されないようにしてください。

 

『欲しい物をを欲しい時に無理なく買う』ことが今は重要なんじゃないでしょうか。

 

では、今回はこの辺で!

f:id:suenoyachousuce:20190411003842j:plain